台東区ゴルフ連盟規約(令和7年度改訂版)

第1章 総則

第1条(名称)

本会は「台東区ゴルフ連盟」と称する。

第2条(目的)

本会はゴルフ愛好者の団体としてアマチュアスポーツの精神に則り、台東区のゴルフの普及と発展に努め、さらに会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第3条(事務所)

本会は事務所を原則として、会長宅又は会長の指定する場所におく。
所在地:台東区浅草1-28-3(岩﨑 隆 宅)
事務局所在地:台東区浅草6-41-15(渡辺 健 宅)

第4条(会員)

本会は台東区に在住又は勤務する者で、「入会申込書」を提出し、理事会の承認を得た会員により構成する。

第5条(会員資格の喪失)

  1. 退会を希望する者は、理事会に「退会届」を提出することによって会員としての資格を喪失する。

  2. 本会の会員に相応しくない者は、理事会の承認を経て退会させることができる。

第2章 事業

第6条(事業)

本会は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. ゴルフの普及に係る事業。

  2. 会員の親睦をはかる事業。

  3. 上部団体に協力する事業。

第7条(委員会)

本会に次の委員会及び特別委員会を設け、夫々事業を分担することを原則とする。

  1. 総務委員会

  2. 競技委員会

  3. 研修委員会

  4. 財務委員会

  5. 特別委員会(理事会の要請にて)

第3章 役員

第8条(役員)

本会に次の役員をおく。

  • 顧問:若干名

  • 会長:1名

  • 理事長:1名

  • 副理事長:若干名

  • 事務局長:1名

  • 理事:20名以内

  • 監事:2名

※監事を除く他の役員は兼任を妨げない。役員は「別紙1」のとおりとする。

第9条(役員選出)

  1. 会長は理事会において理事の内から選出し、総会に報告する。

  2. 副理事長は理事会において理事の内から選出し、総会に報告する。

  3. 事務局長は理事会において理事の内から選出し、総会に報告する。

  4. 理事は理事会において会員の内から選出し、総会に報告する。

  5. 監事は理事会において会員の内から選出し、総会に報告する。

  6. 顧問は会員の推薦にて理事会又は総会にて選任する。

第10条(役員の任期)

役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

第11条(役員の任務)

  1. 会長は本会を代表して会務を総理し、通常の場合、総会の議長に就任する。

  2. 理事長は、会の実務を司り理事会の議長に就任する。

  3. 副理事長は、理事長を補佐し理事長の代理にて諸業務を監督する。

  4. 事務局長は第3条・第6条の目的達成のために、必要に応じて各委員会の業務に携わり、円滑な事業遂行に任たる。

  5. 理事は各委員会に所属し目的遂行のための事業執行に任たる。

  6. 監事は業務及び会計を監査する。

  7. 顧問は常時、会長・理事長の諮問に応ずる。

※全役員は、本会の全ての運営に協力する。

第4章 会議

第12条(関連団体の役員の推薦)

  1. 本会に関連する団体の役職又は推薦を依頼されたる役職は、理事会に諮り会長はこれを関連団体に推薦する。

  2. 前項の役職は、原則として本会役員の改選期毎に改めて推薦するものとする。

第13条(会議)

本会の会議は、総会・理事会とする。

(1) 定時総会

原則として毎年5月末日迄にこれを開催し、下記事項を報告するとともに審議事項については議決を要する。
【報告事項】

  • 役員選出・選任の報告

  • その他理事会において必要と認めた重要事項
    【審議事項】

  • 前年度事業の報告

  • 前年度収支報告の承認

  • 新年度事業計画の審議

  • 新年度予算の審議

  • その他、本会の事業に係る重要事項に関すること

(2) 臨時総会

次のいずれかの場合に開催できる:

  • 会長が必要と認めたとき

  • 理事会が必要と認めたとき

  • 会員3分の2以上の要求があったとき

(3) 理事会

会長・理事長・副理事長・事務局長・理事を以って構成し、原則として年に4回以上開催。

  • 各会議は議事録を作成し、議長によって指名された議事録署名人が署名する

  • 監事は各会議に出席し意見を述べることができる

  • 総会は会長が招集。開催通知は14日前に発する

第14条(議決)

本会の議決は議決権を有する出席者の過半数で決する。ただし、監事は議決には加わらない。
議決権は、一会員一票とする。尚、委任状による出席はこれを認める。

第5章 会計

第15条(運営費)

本会の経費は会費・寄付金その他の収入によって賄う。

第16条(入会金及び会費の徴収)

本会の入会金及び会費は規約細則によりこれを徴収する。但し、一旦納入した会費は返還しない。

第17条(事業並びに会計年度)

本会の事業並びに会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 附則

第18条(規約細則の制定)

本会の運営に必要な規約細則は、理事会にて制定することができる。規約細則は「別紙2」に記す。

第19条(委員会の基本的な業務内容)

(1) 総務委員会

  • 連盟の組織的な運営

  • 総会及び理事会等に関する業務

  • 会員の入・退会に関する業務

  • その他、総体的な総務的業務

  • 渉外活動(台東区スポーツ協会、東京都ゴルフ連盟との連携)

(2) 競技委員会

  • 競技会の開催・運営

  • 夏季:連盟主催の大会開催

  • 秋季:区民体育祭ゴルフ競技大会

  • 東京都スポーツ大会ゴルフ競技会への対応

  • 台東区代表選手の選考

  • 監督と選手派遣、運営全般

(3) 研修委員会

  • 研修計画の立案・運営

  • 講演会・実技研修会の開催

  • 初心者ゴルフ教室、レディース研修会、ゴルフコンペ等の開催

  • 台東区芸術文化財団との協定書等の作成、広報、講師派遣、練習場確保など

(4) 財務委員会

  • 会員の入会金・年会費・寄付金・助成金等の管理

  • 会計収支の管理業務

  • 会計監査に関する報告書作成および確認

(5) 特別委員会

  • 理事会の要請に応じた業務

第20条(施行日)

本規約は平成14年4月1日より施行する。

第21条(改訂)

本規約は平成14年4月1日より改訂する。

第22条(最新改訂)

本規約は令和7年4月22日より改訂する。

以上