台東区ゴルフ連盟規約(令和7年度改訂版)
第1章 総則
第1条(名称)
本会は「台東区ゴルフ連盟」と称する。
第2条(目的)
本会はゴルフ愛好者の団体としてアマチュアスポーツの精神に則り、台東区のゴルフの普及と発展に努め、さらに会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条(事務所)
本会は事務所を原則として、会長宅又は会長の指定する場所におく。
所在地:台東区浅草1-28-3(岩﨑 隆 宅)
事務局所在地:台東区浅草6-41-15(渡辺 健 宅)
第4条(会員)
本会は台東区に在住又は勤務する者で、「入会申込書」を提出し、理事会の承認を得た会員により構成する。
第5条(会員資格の喪失)
退会を希望する者は、理事会に「退会届」を提出することによって会員としての資格を喪失する。
本会の会員に相応しくない者は、理事会の承認を経て退会させることができる。
第2章 事業
第6条(事業)
本会は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
ゴルフの普及に係る事業。
会員の親睦をはかる事業。
上部団体に協力する事業。
第7条(委員会)
本会に次の委員会及び特別委員会を設け、夫々事業を分担することを原則とする。
総務委員会
競技委員会
研修委員会
財務委員会
特別委員会(理事会の要請にて)
第3章 役員
第8条(役員)
本会に次の役員をおく。
顧問:若干名
会長:1名
理事長:1名
副理事長:若干名
事務局長:1名
理事:20名以内
監事:2名
※監事を除く他の役員は兼任を妨げない。役員は「別紙1」のとおりとする。
第9条(役員選出)
会長は理事会において理事の内から選出し、総会に報告する。
副理事長は理事会において理事の内から選出し、総会に報告する。
事務局長は理事会において理事の内から選出し、総会に報告する。
理事は理事会において会員の内から選出し、総会に報告する。
監事は理事会において会員の内から選出し、総会に報告する。
顧問は会員の推薦にて理事会又は総会にて選任する。
第10条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
第11条(役員の任務)
会長は本会を代表して会務を総理し、通常の場合、総会の議長に就任する。
理事長は、会の実務を司り理事会の議長に就任する。
副理事長は、理事長を補佐し理事長の代理にて諸業務を監督する。
事務局長は第3条・第6条の目的達成のために、必要に応じて各委員会の業務に携わり、円滑な事業遂行に任たる。
理事は各委員会に所属し目的遂行のための事業執行に任たる。
監事は業務及び会計を監査する。
顧問は常時、会長・理事長の諮問に応ずる。
※全役員は、本会の全ての運営に協力する。
第4章 会議
第12条(関連団体の役員の推薦)
本会に関連する団体の役職又は推薦を依頼されたる役職は、理事会に諮り会長はこれを関連団体に推薦する。
前項の役職は、原則として本会役員の改選期毎に改めて推薦するものとする。
第13条(会議)
本会の会議は、総会・理事会とする。
(1) 定時総会
原則として毎年5月末日迄にこれを開催し、下記事項を報告するとともに審議事項については議決を要する。
【報告事項】
役員選出・選任の報告
その他理事会において必要と認めた重要事項
【審議事項】前年度事業の報告
前年度収支報告の承認
新年度事業計画の審議
新年度予算の審議
その他、本会の事業に係る重要事項に関すること
(2) 臨時総会
次のいずれかの場合に開催できる:
会長が必要と認めたとき
理事会が必要と認めたとき
会員3分の2以上の要求があったとき
(3) 理事会
会長・理事長・副理事長・事務局長・理事を以って構成し、原則として年に4回以上開催。
各会議は議事録を作成し、議長によって指名された議事録署名人が署名する
監事は各会議に出席し意見を述べることができる
総会は会長が招集。開催通知は14日前に発する
第14条(議決)
本会の議決は議決権を有する出席者の過半数で決する。ただし、監事は議決には加わらない。
議決権は、一会員一票とする。尚、委任状による出席はこれを認める。
第5章 会計
第15条(運営費)
本会の経費は会費・寄付金その他の収入によって賄う。
第16条(入会金及び会費の徴収)
本会の入会金及び会費は規約細則によりこれを徴収する。但し、一旦納入した会費は返還しない。
第17条(事業並びに会計年度)
本会の事業並びに会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 附則
第18条(規約細則の制定)
本会の運営に必要な規約細則は、理事会にて制定することができる。規約細則は「別紙2」に記す。
第19条(委員会の基本的な業務内容)
(1) 総務委員会
連盟の組織的な運営
総会及び理事会等に関する業務
会員の入・退会に関する業務
その他、総体的な総務的業務
渉外活動(台東区スポーツ協会、東京都ゴルフ連盟との連携)
(2) 競技委員会
競技会の開催・運営
夏季:連盟主催の大会開催
秋季:区民体育祭ゴルフ競技大会
東京都スポーツ大会ゴルフ競技会への対応
台東区代表選手の選考
監督と選手派遣、運営全般
(3) 研修委員会
研修計画の立案・運営
講演会・実技研修会の開催
初心者ゴルフ教室、レディース研修会、ゴルフコンペ等の開催
台東区芸術文化財団との協定書等の作成、広報、講師派遣、練習場確保など
(4) 財務委員会
会員の入会金・年会費・寄付金・助成金等の管理
会計収支の管理業務
会計監査に関する報告書作成および確認
(5) 特別委員会
理事会の要請に応じた業務
第20条(施行日)
本規約は平成14年4月1日より施行する。
第21条(改訂)
本規約は平成14年4月1日より改訂する。
第22条(最新改訂)
本規約は令和7年4月22日より改訂する。
以上